悠々談談

日々思うことを、つらづらと

憲法改正

  なにかとニュースになる英国政治だが、12月に議会の承認があり解散の見通しとなったことが過日報じられた。

  その解散は日本では首相の専権事項とされている。はっきりいえば大義名分なくても解散できる。しかし、英国では2011年以降は

法律により首相が一方的に解散ができなくなった。それまでは首相が自由に決められた。その濫用が問題となり制約が加えられ議会の承認が必要になった。

  英国には成文法としての憲法はない。それゆえ法律で縛りをかけたわけだが日本は憲法がある。

  あんまりにも党利党略にはしる解散を封じ込めるのは憲法に解散権封じの条項を加えるしかない。これこそが憲法改正の本来の姿で

国のあり方を書き込むのが憲法ではない。政権の無謀を防ぐのが憲法改正であり、やりたいようにさせるのが改正ではない。それは憲法改正とは名ばかりの無血革命にほかならぬ。

  その点をはっきりさせておきたい。